不動産を相続した場合に発生する費用とは?相続手続きについても詳しく紹介!

相続などで不意に、不動産を取得してしまうケースもありますよね。

 

誰かから何かをもらったらラッキーですよね、とくに、不動産などのように資産価値の高いものを貰えればありがたいです。

 

しかし、日本の税制度や法律は、そう簡単に甘い汁を吸わせてはくれません。

 

例えば、父母や祖父母から相続した不動産であっても、さまざまな費用を徴収します。

結果として、国に納める“現金”がなければ、物納のみしか選択肢はありません。

 

よく“ただより高いものはない”などと言いますが、結局、相続しても多額の費用が発生しますよということでした。

 

では、不動産を相続した場合に発生する費用について詳しく見ていきましょう!

不動産を相続した際に発生する費用一覧

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不動産を相続した際に発生する費用は、相続税と相続登記費用の2つです。

 

相続税とは、被相続人(死亡した人)の遺産を相続した相続人に課される“税金”です。

 

相続税は、不動産のみならず、被保険者から相続した遺産すべてに対して課税されるので注意が必要です。

 

なお、相続税の納税方法は現金が基本であり、例外として物納が認められています。

もし仮に故人が、地元で数多くの不動産を保有している方であっても、納税できる資金力がなければ相続人は苦労します!

 

納税すべき相続税を前もって計算し、生命保険で準備をしたり、現金で準備をしたりしておけばなお良いです。

 

僕自身は、相続税が大嫌いです。

故人が不動産を取得したときや、不動産を保有しているときなどは、さまざまな税金が課されていました。

 

さらに、故人が亡くなってからも、税金を徴収する現在の税制度に納得ができません。

しかし、今の日本に住んでいる以上は、従うしかありません。

残念ながら、故人が一生懸命残した遺産についても、多額の税金(現金が原則)が課されます。

 

不動産を手放さなくても済むように、資金を確保しておくことも大切ですよ!

相続登記費用

不動産を取得したときや、不動産を相続した際には、必ず“登記”をしなければいけません。

 

不動産を相続した場合に行わなければいけない登記は、“相続登記”です。

相続登記とは、あくまでも、当該不動産保有者が死亡しましたので、相続人である私が相続しました。という法的手続きに過ぎません。

 

しかし!相続登記時には、相続登記費用が発生します。

相続登記費用自体は、そう高額ではありません。ところが、相続登記を自分で行えますか?

ほとんどの方は“NO”と答えます。では、相続登記をプロに依頼をした場合にはいくらほどの費用が発生するのでしょうか。

 

一般的には、6万円程度です。ちなみに、登記事項に関する変更手続きは、行政書士に依頼をすれば対応してくれますよ!

 

もしかして、相続登記に6万円?意外と安いな。と思われた方、実は、6万円という数字は、相続人が1人の場合の相場です。

 

相続人が多ければ多い程、登記費用の依頼相場や争続の可能性が増加しますので注意してくださいね!

不動産を相続した際に行う手続き

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不動産を相続した場合に必要となる手続きの流れは、主に下記のとおりです。

 

①相続の承認

まずは、相続事由が発生した時点で、相続を放棄するのか、承認するのかを決めなければいけません。

また、自分が決定した事項に応じて各種手続きを行う必要があります。

単純承認した場合には、特別な手続きは不要ですが、状況に応じて対応をしましょう。

 

②登記に必要な書類を準備

不動産を相続する場合には、相続登記の手続を行わなければいけません。

相続登記を行う場合には、当該不動産を相続した方、全員について、必要書類の準備をしなければいけません。

 

③納税

相続人同士での話し合いや、相続登記が終了すれば、あとは納税です。

何度もお話をしましたが、相続は、現金での納税が基本です。どうしても現金での納税が難しい場合には、物納も認められます。

 

相続時精算課税制度とは

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不動産の相続に関する費用や手続きについて紹介しました。

 

自分が保有する不動産を後世に、しっかりと残したいのであれば、節税を考えなければいけません。

 

相続に関する節税対策として、相続時精算課税制度というものがありますが、ご存知でしょうか。

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から子または孫に対して認められる制度です。

 

不動産などの贈与を受けた者(子または孫)が、相続時精算課税制度を選択することで適用を受けられます。

 

相続時精算課税制度を利用することで、贈与税の税額が節税でき、結果として相続税の節税へとつながることもあります。

 

もしも、生前贈与を検討されているのであれば、相続時精算課税制度も検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

 今回は、不動産の相続にまつわる費用や流れについて紹介しました。

被相続人の死によって、不意に不動産を取得する可能性は誰にでもあります。

 

不動産は、取得するときのみならず、保有中、相続時、売却時、すべての場面において、さまざまな費用が発生します。

 

残された遺族が苦労をしないように考え、残すことも大事なことです。

不動産=費用負担が大きいということだけは、忘れないようにしておきましょう。