相続は、親族が死亡すれば発生してしまうため相続は突然に発生します。
親族の死は、だれもが悲しい状況ですが、相続に関する話も進めていかなければいけません。
とくに、不動産の相続に相続期限はありませんが、相続放棄の手続き等を行いた場合には、注意が必要です。
今回は、不動産の相続事由が発生した際に、気をつけなければいけない相続期限について詳しくお話をしていこうと思います。
相続期限とは?
まずはじめに、相続財産の中に不動産があった場合で、“単純承認”をする場合には、なんら手続きを行う必要はありません。
また、相続登記の手続きにも期限がなく、話し合いなどが落ち着いてからの登記でも問題ありません。
しかし、注意しなければ行けない点が、相続放棄や限定承認をする場合には、期限があるので注意が必要です。
また、相続税の納税期限も定められているので、必ず期限内に納税しなければいけません。
相続税の納税期限は、被相続人の死亡を知ったときから10か月以内です。相続の話し合いが終了した時点ではないことを覚えておいてください。
そして、相続財産が不動産しかなかった場合、自分で相続税を用意しなければいけません。どうしても現金を用意できなかったり、そもそも相続をする気が無かったりなど、相続放棄をする場合には、被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に相続放棄の手続きをしなければいけません。(限定承認も同じ)
もし仮に、3か月以内に手続きを行わなかった場合、単純承認したものとみなされますので、相続放棄をするのであれば、忘れずに手続きを行いましょう。
相続登記に期限は無いが、遅いとデメリットだらけ!
相続事由が発生し、単純承認するのであれば、なんら手続きを行う必要はありません。相続登記に関しても、期限はありません。が、できるだけ早めに相続登記はしておいたほうが良いです。
期限が定められていないため、いつでも良いのですが、不動産を売却しようとしてもできませんし、遅ければ遅いほど相続登記の手続きが面倒になります。
例えば、相続した不動産を売却する場合、当然に不動産の所有者を自分に移さなければいけません。
後に不動産を売却しようと考えているのであれば、早めに済ませておいたほうが良いです。
そして、2つ目のデメリット、遅くなればなるほど手続きが面倒になるですが、仮に相続人が複数人いた場合、相続人全員で“遺産分割協議”を行います。
そして、いざ相続登記を行おうとした際には、相続人全員の合意及び遺産分割協議書への捺印、印鑑証明が必要となります。
もし仮に、遺産分割協議終了後しばらく経ってから不動産相続登記をしようとした場合、もしかしたら他の相続人が死亡しているかもしれません。
死亡していなくとも、所在がわからなくなっていたり、関係悪化によって書類の準備ができなかったりする可能性があります。
そのため、不動産の相続をしたのであれば、早い段階で相続登記をしておいたほうが、良いです。
まとめ
今回は、不動産を相続した場合、相続に期限はあるの?というテーマについて紹介してきました。
結論としては、単純承認の場合はそもそも手続きを行う必要はない。ということ、そして、相続登記は行わなければいけないが、期限の定めはないということでした。
ただし、相続をした場合の相続税納付期限は、被相続人が死亡したことを知ったときから10か月以内。相続放棄や限定承認をする場合には、被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に手続きをしなければ、単純承認したものとしてみなされる。ということでした。
相続税の納付もそうですが、相続放棄や限定承認を考えている場合には、期限に注意しましょう。