被相続人の死亡によって、相続事由が発生し不動産を相続した方のほとんどは、相続に関する知識も不動産に関する知識も少ないことでしょう。
ですが、不動産を相続する方は、決して少なくはありません。日本での持ち家率は80%を超えており、ほとんどの方がマイホームを持っています。
マイホームを持っている方が死亡すれば、相続人である人が不動産を相続します。
つまり、日本人の約8割の人は不動産を相続すると言っても過言ではありません。
8割と聞けば、あまり他人事とは思えませんよね。しかし、実際に相続の場面になってみなければ、具体的なイメージも湧かないものです。
そこで今回は、不動産を相続した場合に必要となる“書類”について詳しくお話をしていこうと思います。
不動産相続に必要な書類とは?
不動産の相続については、書類がとても重要な役割を担います。
もし仮に書類に不備があれば、後に面倒くさいことになってしまう可能性もありますので、前もって頭の中で整理をしていきましょう。
では、不動産相続に必要な書類について紹介していきます。
不動産相続に必要な書類は下記のとおりです。
・相続人全員の戸籍謄本
(被相続人が死亡した日以降の最新の戸籍謄本が必要となります。なお、相続人全員の戸籍謄本は、相続人が複数人いる場合に必要な」書類です。)
・相続人全員の印鑑証明書
(同じく、相続人が複数人いる場合には全員の印鑑証明書が必要です。相続人が自分日1人であれば、自分の分のみで大丈夫です。もし、印鑑登録を行っていないのであれば、平日に役所で登録を行ってください。)
・被相続人の戸籍謄本
(亡くなった方の生まれてから死亡するまでのすべての期間の戸籍謄本が必要です。)
・被相続人の住民票の除票
(被相続人が死亡し、除票となった証明のために必要な書類です。)
・遺産分割協議書
(相続人が複数人いる場合は、遺産協議を行い、相続を行いますが、協議が終了し同意されたことを証明するために、遺産分割協議書が必要となります。)
・不動産登記事項証明書
(被相続人が行っているはずの、登記事項証明書を取得しなければいけません。)
・相続人の住民票
(当該不動産を相続しようとする人全員の最新の住民票を準備してください。)
・固定資産評価証明書
(固定資産評価証明書も必要となりますので、必ず準備をしておきましょう。)
自分で不動産を持ったことがない方にとっては、初めて聞く書類が多いかと思います。
もしも書類の準備方法がわからなければ、専門家へ依頼をしてみるのもひとつの手段です。状況に合わせて、準備方法を考えてみましょう。
不動産相続に関わる費用について
必要書類の準備が済んで、不動産の相続を無事に済ませたとしましょう。
ところが、そこですべての不動産相続が終了するわけではありません。
不動産の相続であっても、原則現金での相続税納税が待っています。
相続税は、当該不動産の評価額に応じて発生しますので、準備をしておきましょう。
そして、相続税以外にも、登記免許税や各種書類の取得費用など、細かな部分で費用が発生します。
もしも、相続財産が不動産のみであれば、現金の準備が厳しいかもしれません。しかし、相続税などは現金納付が原則です。
前もって、資金準備を行うなどの対策を行っておきましょう。
まとめ
今回は、不動産相続に必要な書類について紹介しました。
不動産相続時には、戸籍謄本や住民票などさまざまな書類の準備が必要であるうえに、現金の準備も必要とのことでした。
故人が残した財産であっても、税金が課されるのが日本のルールです。
必要書類や必要な資金、何かと準備が大変ですが、相続が発生した後、早い段階で準備を進めておきましょう。