相続財産が不動産しか無い!相続人が複数人いる場合はどうしたら良い?

もし、突然相続事由が発生したらみなさんはどうしますか?相続事由が発生するということは、親族の方が亡くなるということです。寂しいですし、悲しいですよね。

しかし、遺産を受け取る権利は、法定相続人なら基本的に誰もが持つ権利です。

 

ところで話は変わりますが、みなさん兄弟姉妹やご両親はご健在ですか?

兄弟姉妹やご両親がご健在の方で、仮にお父様が亡くなり、これと言って財産と呼べるものがない。唯一あるとすれば、お父様が建てたマイホームくらいかな。という方。

 

マイホームも当然に財産として、自分も遺産として受け取る権利があります。

しかし、不動産の他に財産と呼べるものがなく、法定相続人が複数人いる場合はどうしますか?相続を諦めますか?

もし、お母様が住み続けるから相続は諦めるというのであれば、相続放棄の手続きは忘れずに済ませてくださいね!

 

では、たとえ財産が不動産しかなくても絶対に相続したい!という方が多数いた場合、どのように分割しますか?

 

不動産を法定相続人分にカットして分配することはできません。

 

今回は、不動産の遺産分割方法についてお話をしていこうと思います。

 

不動産の遺産分割方法

f:id:sozoku_concierge:20200224152827j:plain

唯一の相続財産が不動産しかない場合であって、相続人が複数人いる場合、“争続”に発展してしまう可能性が非常に高いです。できることであれば、争続は避けたいと思うのは当然です。

では、争続を避けるためにできる遺産分割方法についてお話をしていきますね。

 

まず1つ目は、当該不動産を売却してお金に変えて、みんなで遺産分割をする方法です。きっと、話が一番うまくまとまる方法ではないかと考えます。

 

しかし、ご家族の誰かが住まわれている場合、売ってしまえば住処がなくなるから困る!という場合も考えられますよね。

 

そのような状況であれば、他の相続人に対して遺産分割分を渡してしまえば良いです。

 

例えば、父・母・子✕2(2人とも成人し独立)という家族モデルがあり、父が死亡したとしましょう。唯一の財産はマイホームのみであるが、母はその家に住み続けたいと考えます。

 

しかし、子2人も遺産はしっかりともらいたいと考えていた場合、母が子2人に対して、相続分を現金で渡してしまえば良いのです。

 

不動産の価額が1,000万円だとすれば、子2人に250万円ずつ渡せばマイホームを残したまま問題が解決します。

 

もしも現金の用意が難しければ、マイホームの売却を検討するか、条件を満たしていればリバースモーゲージで資金準備をしても良いでしょう。

 

リバースモーゲージとは、逆住宅ローンとも呼ばれ、自分が亡くなったあとに不動産を売却することを条件に、融資を受ける方法です。

融資とは言っても、最終的には不動産で返済を行うため、生きている間は返済の必要がない、もしくは利息の返済のみで良いのが一般的です。

 

リバースモーゲージの1番のメリットは、一生涯その家に住み続けられるうえに、資金の確保ができるということです。

本来は、老後資金の準備などを目的として利用されるケースがほとんどですが、状況に応じて、活用してみても良いでしょう。

 

まとめ

今回は、相続財産が不動産しかなかった場合、どうやって遺産分割をするの?ということについてお話をしてきました。

 

相続できる財産が不動産しかなかった場合、不動産を売却してみんなでお金を分け合う方法が1番手っ取り早いです。

ただ、これからも住み続ける予定の人もいるかもしれませんよね。そうなってしまえば、争続になりかねません。

 

争続を避けるためにも、他の相続人に対してお金を渡し、納得してもらいましょう。

もしもお金の準備が難しいのであれば、リバースモーゲージもひとつの手段です。

 

相続は、相続人全員の権利ですので、しっかりと協議を行いましょう。