不動産の相続税ってどうやって決まるの?相続税評価額についてのお話

みなさん、しっかり納税していますか?

 

何をしても税金、税金って、すこし嫌な気持ちになることもあるかもしれません。

せっかく故人が残してくれた不動産であっても、相続税が発生してしまいます。そして、相続税は現金納付が基本です。

 

今回は、不動産相続に関する相続税の決まり方や相続税の納税が厳しいときの対応策についてお話をしていこうと思います。

 

不動産相続税の決まり方

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現金や有価証券などのように、明確に価値がわかるものについての相続税はわかりやすいですよね。

 

しかし、不動産などのようなものは、そもそも価値が認められるのかどうか、認められるのであればいくらなの?と、自分ではなかなか判断ができません。

 

では、不動産の相続税はどのようにして決まるのでしょうか。

不動産の相続税は、“相続税評価額”というもので決まります。

 

相続税評価額は、国税庁が“財産評価基本通達”という財産の評価を決定するルールを定めており、これに従って算出されます。

 

なお、相続税評価額は、“相続が発生した日時点の価額”によって計算されますが、不動産については、国税庁が定めたルールに従います。

 

国税庁が定めたルール、評価方式は路線価方式、倍率方式の2パターンです。

まず、路線価方式とは、主要な道路に面した1㎡あたりの評価額であり、相続税のみならず贈与税の算出にも用いられます。

 

基本的には公示価格(土地取引価格の指標)の80%が目安とされています。

 

路線価が定められていない地域については、倍率方式で相続税評価額を決定します。

倍率方式では、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算、算出されるため倍率方式と呼ばれています。

 

納税が難しい場合の対処法

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相続税の納税は現金納付が基本です。

ですが、相続した財産が不動産しかなければ、納税するお金の準備ができない可能性もあります。

とくに不動産は、数千万円以上の価値が認められることも珍しくはありません。

 

では、どうしても現金の用意が難しい場合には、どのようにして相続税を納めれば良いのでしょうか。対処法についても見ていきましょう。

 

相続税は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告書を提出しなければいけません。

そして、何度も言いますが、相続税の基本は現金納付です。申告期限内に必ず、一括納付をしなければいけません。

 

しかし、どうしても一括納付や現金納付が難しいケースもあるでしょう。

そういった際には、延納や物納も認められる場合がありますので、活用してみてください。

 

ちなみに延納とは、分割払いのことであり、一定の条件を満たすことで利用できます。

 

物納とは、一括納付、延納がどうしてもできない場合に限り、一定の条件のもと認められるものです。相続財産そのもので納めることを物納といい、相続税のみに認められているものです。

 

まとめ

今回は、不動産相続税の決まり方や、相続税の納税が厳しい方への対処法について紹介してきました。

 

不動産の相続税評価額は、基本的に路線価方式、路線価が定められていない地域に限っては、倍率方式で算出されるということでした。

 

そして、相続税の納税は現金納付、一括納付が原則です。

しかし、不動産のみを相続した場合は、一括納付や現金納付が難しい場合も考えられます。

 

使用する予定のない不動産であれば、売却して現金に変えて納税しても良いでしょう。

しかし、手放したくない不動産であれば、どうにかして相続税を納めるしかありません。

 

そこで利用できるのが、分割払いの延納、一括払い、延納いずれも厳しい方は、物納が認められるということでした。

 

物納は相続税のみに認められている制度です。どうしても納税が厳しい場合には、延納や物納も検討してみましょう。