相続不動産を有効活用する方法とは?使用していない不動産の活用方法!

不動産を相続した方は、どのようにして活用されていますか?

相続不動産を売却してお金を得ても良いですよね、自分で住んだり人に貸してみたりするのも良いでしょう。

まさか、相続したまま放置している!という人はいないかと思いますが…。

 

不動産の有効活用は不動産が土地のみなのか建物なのかによっても大きく異なってきます。また、売却しようと思ってもそう簡単に買い手が見つかるとも限りませんよね。

 

自分が住もうと思っても、築年数が古くて住める状態ではない、賃貸をするのも現状では厳しいかも…。という場合も多くあります。

今回は、そんな不動産の有効活用方法についてお伝えしていこうと思います!

相続不動産を交換する

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まずは、相続した不動産を交換したり買い替えたりする有効活用方法です。

 

通常、不動産等の交換は税法上「譲渡」としてみなされるため、譲渡所得として課税対象になります。

しかし、個人が1年以上所有していた不動産については、同じ種類の固定資産と交換をする場合に限り譲渡がなかったものとみなされます。

不動産の交換は、税法上の観点から見ても有効活用方法であると言えるでしょう。

 

賃貸経営

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自分で住む予定がないのであれば、人に貸し出して家賃収入を得るのも良いですよね。

もしも、建物自体が劣化して人が住めるような状況ではないのであれば、建物を壊してしまい、駐車場として貸し出すのも良いでしょう。

 

もちろんリフォームをして貸し出すのも良いですが、費用対効果を考えた上で決めてみてはいかがでしょうか。

 

土地の有効活用方法

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実は、土地のみだけのほうが有効活用しやすい傾向にあります。

ただ、土地のみの場合は固定資産税が高くなるので注意が必要です。土地のみのほうが活用しやすいからと言って、使用目的もないのに建物を壊してしまうことはおすすめできません。

そして、土地の有効活用方法としては、大きく6つの方式があります。

 

1.自己建設方式

自分で所有している土地を自分で使用する方式です。

建物を建設して貸し出したり、駐車場にして貸し出したりする方法ですね。

 

2.等価交換方式

土地所有者が土地を提供し、デベロッパー建築費用を出資し、建物を建築する方式です。

 

等価交換方式では、全部譲渡と部分譲渡という方式に分けられます。

全部譲渡方式は、土地の所有者であるあなたが、デベロッパーに土地を譲渡し、譲渡対価に対する建物の一部分を取得できます。

 

3.事業受託方式

土地の所有者がデベロッパーへ事業の業務を委託する方式です。

一般の方にはあまり関係のない話ですね!

 

4.土地信託方式

土地所有者であるあなたが信託会社へ土地を信託し、信託契約に基づいて資金調達から建築、管理まで一貫して信託会社が行う方法です。

 

5.定期借地権方式

定期借地権を利用した土地の有効利用方法です。

定期借地権に付いて書いた記事もあるのでぜひ参考にしてみてください!

 

6.建設協力金方式

建設協力金方式とは、土地所有者が借り主から協力金として資金を調達する代わりに借り主の要望に合った建物を建設する方法です。

 

土地所有者であるあなたは、手元資金が少なくても建物を建設できるためメリットが多いですね!

まとめ

今回は不動産の有効活用方法についてお伝えしてきました!

不動産は使用しなければしないだけ劣化していきます。とくに建物は、使用していない間の劣化スピードがとても早いです。できるだけ有効に活用するように心がけましょう。

 

また、土地の活用方法はさまざまで、自分の目的に合わせて選択できるのでとても魅力的です!もしも使途が決まっていない建物などの不動産を所有しているのであれば、一度更地にしてしまうのもひとつの手段です。

 

さまざまな活用方法を比較検討してみてはどうでしょうか。