相続不動産をリノベーション・リフォームする際は、建築基準法に要注意!

相続した建物などの不動産、今のままでずっと住み続けられる状態でしょうか?

相続した不動産を自分で住むために利用する人もいれば、人に貸し出すという選択をされる方もいます。

 

いずれにせよ、建物を建物として利用するためには、各家庭のライフプランに合わせたリフォームやリノベーションが必要です。

故人が残した建物であっても、最近にリフォームしたのであれば、まだ住めるかもしれませんね。

しかし、建物を建ててから数十年もそのまま…。ということであれば、リフォームやリノベーションが必要ではないでしょうか。

 

最近ではDIYと称し、ある程度のことであれば自分で行う方も増えてきましたが、リフォームやリノベーションとなると、DIY規模ではないですよね。

ところが、DIYにある程度慣れている人であれば自分でもリフォームやリノベーションが可能ではあります。

 

ただし、自分でできるからと言って、自分の好きなようにできるのか?といえば、決してそういうわけではありません。

日本には、建築基準法という法律があり、建築基準法は度々改正され厳しくなっています。

 

もしも建築基準法に反したリフォームやリノベーションを行ってしまうと、必要以上の費用が発生してしまう可能性があるので注意が必要です。

もちろん、費用のみならず大変危険な行為ですので十分に注意してください。

 

ではでは、もう少しリフォームやリノベーション、建築基準法について詳しくお話していきますね!

そもそもリノベーションとリフォームの違いとは?

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リノベーションやリフォームと言った言葉をよく利用しますが、違いを把握されているでしょうか。

リノベーションとは、既存の建物に対して新たな設備を設置したり、快適な空間にしたりするための改装工事のことを言います。

 

リフォームとは、老朽化した部分やぼろぼろになってしまった部分を補修する意味合いで使用される言葉です。

 

相続した不動産を自分で住んだり人に貸し出したりする場合には、状況に応じてリフォームとリノベーションの両方を行いますよね。

リフォームを行うほどの劣化がないけど、賃貸として貸し出すためにリノベーションする。反対に、設備はこのままで良いが、劣化部分は補修して住み続けたいからリフォームしよう。

といった感じで利用する単語であることを覚えておきましょう!

建築基準法について

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建築基準法とは、人々が安全に快適に生活を送ることのできるように定めた法律であり、建物を建てる際にさまざまなルールを定めています。

 

この建築基準法は、事あるごとに厳しくなっており、建築当時と現在では大幅に内容が変更になっている可能性があります。

昔の感覚でリフォームやリノベーションを行ってしまうと、建築基準法違反になってしまう可能性があるので注意しましょう。

 

また、リフォームであっても建築確認が必要になる可能性がありますので、建築確認申請対象工事を行う場合には、忘れずに申請してください。

まとめ

今回は、リフォームやリノベーションを行う際には、建築基準法に注意しよう!

ことについてお話をしてきました。

 

リフォームは古い箇所の補修、リノベーションは新しい設備の導入など、快適空間への改装工事ということでしたね。似ているようで全く意味合いが違います。

 

そして不動産を相続して、自分で住もうと思ったとき、自分でリフォームを行ってみようかな?リノベーションを行ってみようかな?と思う方もいるかもしれません。

リフォームやリノベーションについてある程度の知識がある方であれば、自分でもできるかもしれません。

しかし、技術だけではなく、建築基準法についてもしっかりと知識を付けておきましょう。

 

建築基準法違反=危険な家に住んでいる

とも言えますよね。必ず建築基準法に従ってリフォームを行いましょう。