相続財産の中に“負動産”があった場合の対処法!

故人が残してくれた“不動産”、自分で使用するのも良いですし売却してお金に変えてしまっても良いです。相続した不動産の使途は相続人の自由です。

 

ところで、【不動産相続=資産が手に入る】と思っている方は意外と多いのではないでしょうか?そもそも資産の定義は、「経済的価値を有するもの」です。

 

改めてどうでしょう?【不動産=資産】でしょうか。

 

じつは、不動産を相続した方の中には“負動産”を相続してしまい、悩んでいる方も多いのです。不動産であれば必ず“資産”か?といえば決してそうではなく、経済的価値のない不動産も多く存在しています。

 

今回は、無価値の不動産である負動産を相続してしまった方、相続財産に含まれている方に向けて、お伝えしたいことをまとめてみました。ぜひ参考にしてみてください。

負動産は相続放棄が1番良い

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負動産が相続財産に含まれている場合には“相続放棄”してしまうのが一番良いです。故人が残した財産は、マイナス・プラス問わずすべてを相続人が相続します。

 

しかし、マイナスの財産を相続した結果、自分の財産までも失ってしまうのはあまりにも酷であることから、相続放棄が認められています。しかし中には、「相続放棄せずに放置しておけば良いのでは?」と思っている方もいるかもしれません。

 

もしかしたら【負動産=固定資産税もかからない】と思っている方もいるかもしれません。それも当然です。負動産は売るに売れない、価値のない不動産ですから。

 

しかし、負動産であっても固定資産税は発生しますし、負動産を維持管理するためにはそれなりの費用が必要となるでしょう。とくに自分で使う用事もなく、ただ所有しているだけでお金が出ていくのであれば、持っているだけ無駄です。

 

また、一度相続してしまうと、売るに売れない物件はどうすることもできません。中には「いらないから国や自治体に寄付する」などと考えている方もいるかもしれませんが、必要のない不動産の寄付は受けてつけていません。

 

仮に、何らかの公共施設を作れるような場所であれば、寄付を受け付けてくれる可能性もあるでしょう。ですが、そのような土地であれば、基本的には値段がつくでしょう。

 

もしも相続をしてしまうと、なかなか手放すことができず、半永久的に維持費や税金等を支払わなければいけないため注意してください。

不動産相続期限までに不動産の価値を調査する

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相続放棄が可能な期間は、「相続があったことを知ったときから3か月以内」です。

 

そのため、相続を知ったときから3か月以内に相続財産の中に不動産があるのかどうか、あるのであれば価値はあるのかどうかなどを調査しておく必要があります。

 

もしも相続を知ったときから3か月を経過した場合には、単純承認したものとみなされて、相続放棄の権利を失ってしまいます。また、“相続を知ったときから”であることに注意してください。

 

例えば、両親と疎遠で父親の死後数年後に死亡を知らされた場合、死亡した事実を知ったときから3か月以内です。一般的には、被相続人の死後は相続の話し合いなどのやり取りが必要であるため、疎遠でも必ず連絡が来ることでしょう。

まとめ

不動産の相続は必ずしもプラスの相続であるとは限らず、「不動産を相続した!そのうち売ろう!」などと考えていると、痛い目を見る可能性があります。

 

相続財産の中に不動産がある場合には必ず、3か月以内に調査し、不動産の価格調査を行ったほうが良いでしょう。故人が亡くなったあとで何かとバタバタしているかとは思いますが、相続放棄の期限は待ってくれません。

 

できるだけ早く調査し、価値があるのであれば相続すればよいですし、負動産であったなら相続放棄をしてしまいましょう。他の財産に釣られて相続してしまうと後々痛い目を見る可能性もあるので“見極め”がとても大切ですよ。