共有名義の不動産はデメリットだらけ!?売却できない可能性もあるので相続時は慎重に!

共有名義の土地を相続した場合、あなたならどうしますか?

 

自分の意志のみで売却するにできない、自分が使用するのもちょっと…。別に目的がないし。などなど。

 

今回は、共有名義の不動産を相続した場合に起こりえるデメリット等について詳しくお伝えしていこうと思います!

そもそも共有名義の土地ってなに?

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共有名義の土地とは、その名の通り「複数の人で共有(所有)している土地」です。相続した不動産の所有者が故人のみではなく、他にもいることを指し、ちょっと面倒くさい相続事案です。

 

共有している相手が“家族”であれば、さほど問題がありません。例えば、「父母の共有不動産であり、父親が死亡したことによって父親所有分を相続した」などのようなケース。

 

父親の所有していた部分は被相続人に間で、法律もしくは話し合いによって決められた分割方法で分割し、売却するなり自分で使用するなりすれば良いでしょう。

 

しかし、必ずしも家族や親戚と“共有”しているわけではないので、少し面倒くさいことになってしまう可能性があるのです。例えば、愛人と父親が2人で持っていた共有不動産です。すこしレアなケースかも知れませんが、父親が離婚されているのであれば有り得る話でしょう。

 

このようなケースでは、父親の持ち分を相続するわけですが、あくまでも父親の持ち分のみを相続するため、愛人との共有名義になってしまいます。このような場合には、父親の持ち分を愛人に買い取ってもらうか相続放棄をするか、共有名義として不動産を持つかしかありません。

 

また、一般的なケースの共有名義では、父親が所有する不動産を複数の相続人で相続した場合です。父親が残した資産が“不動産”しかないのであれば、不動産を複数の相続人で分けることになります。

 

不動産を売却して相続人で分け合っても良いですが、当該不動産を残そうとした場合には、相続人同士での共有名義となります。

共有名義は、自分の好きに売却ができなかったり、自分の持分を超えた利用ができなかったりなど、デメリットが多いです。不動産のみを複数人で相続する場合には、注意しておきましょう。

共有名義でも名義変更が必要!

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「ひとつの不動産に対して所有者は1人でなければいけない」などの決まりはありません。とくに不動産は、自分の所有する不動産であることを証明するために“所有権登記”を行わなければいけません。

 

所有権登記は、自分の権利を主張するために必要不可欠なものです。そのため、たとえ所有者が複数人いたとしても必ずそれぞれが“所有権登記”を行わなければいけません。

 

また、所有者の移転登記を行わなければ、故人が所有者のままになってしまうため不利益を被る可能性があります。共有名義の不動産であっても、相続をした場合には遅滞なく所有権の移転登記を行うようにしましょう。

売却できない可能性もあるので、相続は慎重に

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相続した不動産が共有名義であって場合、売却できない可能性があるので注意してください。売却を検討している不動産が建物なのであれば、自分の所有する範囲内で売却は可能です。しかし、ひとつの部屋を2人以上で所有しているような場合には、全員の同意が必要です。

 

また、土地であってもあなたの所有する部分のみを売却することで、もう一方の所有者に大きな不利益を与える場合には、売却できない可能性があります。共有名義の不動産を相続する場合には、“売却できないかもしれない”ことを念頭においておきましょう。

まとめ

今回は、共有名義の不動産を相続した場合に起こり得るデメリット等についてお伝えしました。

 

共有名義の不動産は、複数の人で所有する不動産でありそう簡単に売却することもできません。もしも、共有名義の不動産を相続もしくは、相続をきっかけに共有名義になった場合には、売却できないかもしれないことをしっかりと頭に入れておいたほうが良いでしょう