山林を相続した場合の手続きは?そもそも山林を相続すべきメリットってあるのかな?

山林を相続をする機会はそう多くないでしょう。しかし、日本という国の約75%もの土地が山林であると言われています。

 

約1/4もの土地が山林なのであれば、相続もそう遠くない話ではないでしょうか。今回は、山林を相続した場合の届け出やそもそも相続すべきなの?といったことについておお話をしていこうと思います。

山林の相続も届け出や名義変更が必要

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山林の相続は、その名の通り“山や林”を相続するわけですが、そもそも山や林にもかならず“所有者”がいることをご存知ですよね。あなたが相続した、もしくは相続する山林の所有者も故人であったがためにあなたが相続をするのです。

 

そして、山林も“不動産”であるため、所有者登記を行わなければいけませんが、山林に関しては他の不動産とは異なり、少々面倒です。

 

まずは、山林を相続したことを相続から90日以内に“取得した土地のある市町村長”への届け出が必要となります。もしも届け出を怠れば、最大で10万円以下の罰金に処されてしまうので注意してください。

 

なお、届出先は“相続した土地のある市町村長”です。自分の住む町と離れた場所の山林を相続した場合であっても、誤って届け出を行わないように注意しましょう。

 

そして、不動産の所有移転登記です。所有者が変わったことを“登記”として表すために必要な手続きです。所有権移転登記は義務ではなく、行わなくてもなんら罰則がありません。しかし、所有者の明確化の観点や権利主張の観点から、相続後は遅滞なく所有権移転登記を行っておいたほうが良いでしょう。

 

3つ目に行う手続きは森林組合への届け出です。森林組合への報告も義務ではありませんが、管理等を含めた対応の円滑化を図る観点からも、相続をした旨の報告を行っておいて損はないでしょう。

山林は相続すべき?相続放棄すべき?

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結局のところ、山林は相続したほうが良いの?しないほうが良いの?と、悩んでいる方も多いです。山林はとくに、維持管理費が高額になる一方で収益性が低く、持っているメリットが少ない不動産のひとつです。

 

そのため、所有するメリットを感じられない方も多いでしょう。もしも、山林を使用する目的がないのであれば、相続放棄をしてしまうのもひとつの手段でしょう。

 

相続をしたあとであれば、なかなか買い手がつかなかったり、国や自治体でも寄付を受け付けてくれない可能性もあります。相続する前に、使用目的があるのかどうかなどを明確にしておくと良いでしょう。

 

また、山林を所有していることで得られるメリットも少なからずあります。狩猟や山菜取り、きのこ狩りなど季節に合わせたイベント等として山を貸し出すのも良いでしょう。状況に合わせて使い分けを検討されてみてはどうでしょうか。

山林を相続して、手続きをしなければ問題発生することも

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山林を相続したにもかかわらず、市町村長への届け出を怠れば最大で10万円以下の罰金に処されます。相続発生後は何かとバタバタしがちですが、届け出は“90日以内”に必ず行いましょう。

 

この制度のことを森林の土地の所有者届出制度といいます。この制度は、害虫や害獣などが発生した場合の責任の所在を明確にすることや、相談先の明確化を目的としています。相続後は遅滞なく報告を行うようにしてください。

まとめ

今回は、山林を相続した場合の届け出やメリット・デメリットについてお伝えしました。

 

山林は不動産のひとつではありますが、森林の土地の所有者届出制度という山林ならではの届け出がありました。これは、山林ならではの被害拡大を最大限防ぐ目的から作られた制度です。

 

90日以内に届け出をしなければ最大で10万円の罰金に処されてしまいますので、遅滞なく報告するようにしましょう。また、相続した不動産をいかにして使用するのか、使用目的がないのであれば、相続放棄も視野に入れた検討をされてみてはどうでしょうか。