遺言書は封をしていない状態でも有効?【その2】

今回は前回からの続きで、遺言書は封をしていない状態でも有効かどうかについて解説をしたいと思います。

 

【種類別】遺言が有効と認められるための要件

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封印の有無は遺言が有効と認められるための要件ではありませんが、民法では遺言書の書き方にルールが定められています。
このルールに従って書かなければ法的に無効となってしまいます。

 

それでは、遺言書の種類別に有効と認められるための要件を解説していきます。

 

自筆証書遺言が認められるための要件

自筆証書遺言とは、全文を遺言者が自筆で書く方式です。

大前提として、全文を自筆で書かなければいけません。誰かに代筆してもらったりパソコンで書いたものは無効です。

また、自筆証書遺言が有効と認められるためには下記の要件を満たさなければいけません。

 

作成年月日、署名、押印が必須

作成年月日、署名、押印の3点セットは必須です。

他は完璧に要件を満たしていても、日付だけでも書き忘れてしまうと、遺言書そのものが無効になってしまいます。

日付は西暦でも元号でも、どちらでもかまいません。また数字も漢数字、算用数字、どちらでも問題ありません。

 

ちなみに「平成〇年誕生日」でも日付を特定できるので良いのですが、やはりトラブルを避けるため「〇年〇月〇日」と書いておいた方が良いでしょう。

押印も必須条件です。印鑑は認印でも構わないことになっていますが、やはり実印を使うのがベストでしょう。

 

加除訂正も定められた方法で行う

遺言書に加筆、削除、訂正する方法も民法第968条で次のように定められています。

「遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」

 

加除訂正が定められた方式に従っていない場合は、その変更は無かったものとして扱われます。

 

  • 加筆は、加筆する場所に挿入する印をつけ加筆内容を書き、加入した位置に押印します。
  • 削除は、削除する部分を二重線で消して押印します。
  • 訂正は、訂正する部分を二重線で消して、変更する文言を書き入れ押印します。

 

さらに上記の変更した場所の上部欄外、もしくは遺言書の末尾に「この行参字加入」「本行弐字削除五字加入」などと変更した旨を付記して署名します。

このどれか一つでも欠けると変更はなかったものとなります。そこで、書き間違えた場合は最初から全文を書き直すのが最善でしょう。

 

財産目録はパソコンで作成しても良い

2019年の法改正で、遺言書の財産目録はパソコンで作成しても良いことになりました。また、目録でなくても不動産登記事項証明書や通帳のコピーの添付も可能です。

 

ただし、財産目録には偽造防止のために署名押印が必要です。また、財産目録以外の部分は全文自筆でなければいけません。

 

財産、相続人、受遺者を客観的に特定できるように書く

相続財産を記載するときは、客観的に特定できるように書かなければいけません。

「土地は長男、家屋は妻に相続させる」というようなあいまいな書き方ではダメです。

 

不動産の場合は、登記事項証明書、もしくは固定資産税台帳の記載通りに記載しましょう。預貯金も、金融機関の支店名、口座番号、名義などを記載します。

 

また財産を譲る相手もはっきりと特定できる形で記載する必要があります。
妻や子供の場合は「遺言者の妻○○に」「長男○○に」といった記載でも良いですが、法定相続人以外の受遺者に譲る場合は注意が必要です。

「遺言者の姪○○○○(昭和○○年○○月○○日出生)」「内縁の妻○○○○(本籍:○○、住所:○○○、昭和○○年○○月○○日出生)」のように記載します。

 

 

公正証書遺言が認められるための要件

公正証書遺言は、公証役場で公証人という法律のプロが作成する遺言書です。
遺言者が公証人と証人2人の立ち合いのもとで遺言内容を口述し、書類そのものは公証人が作成します。
それゆえに無効になる可能性が極めて低い安心、確実な方法です。

 

とはいえ、公正証書遺言が無効となったケースがないわけではありません。確実に有効な遺言書を作成するために下記に注意しましょう。

 

遺言者の意思能力がある状態で作成する

当然ながら遺言者は遺言作成時に正常な意思を持つ状態でなければいけません。逆に言えば心神喪失の状態ではいけないわけです。

 

公正証書遺言作成時は、公証人と証人2人の立ち合いのもとで作成するので、この点が問題になる可能性は極めて低いでしょう。
とはいえ、認知症の人が遺言書を作成する場合は注意が必要です。


民法では、成年被後見人でも本心に復したとき、つまり一時的でも意思能力があれば医師2人以上の立合いのもとで遺言ができるとされています。
その場合、医師は、当人が遺言時に心神喪失の状況では無かったと遺言書に付記し、署名・押印しなければなりません(民法973条)。

 

しかし、このような手順を踏んだとしても、場合によっては、一部の相続人から、認知症だった遺言者が正常な状態で遺言できるはずがない、と遺言無効確認訴訟が起こされることもあるかもしれません。


そこで、場合によっては遺言作成時の動画を撮影したり、作成時の医師の診断書を保管しておくなど、意思能力があることを証明できる対策を取っておくと良いでしょう。