例えば父親が持ち家を所有していて、そのまま相続登記をせずに実家には母親が済んでいました。
いよいよ母親が死亡して実家の処分をどうしようかと子供たち3人で話し合いをするケースがよくあります。
預貯金や株式などとは異なり、不動産の価格は一般の人には算定しづらいといえます。
今回は不動産を相続した場合に不動産の価格を早めに知ったほうが良いケースについてお話させていただきます。
不動産の価格とは
まず、大前提として不動産の価格についてお話させていただきます。
不動産の価格には固定資産税の根拠となる価格、相続税の根拠となる価格、そして不動産売買の根拠となる価格があります。
この3つの価格のうち相続手続きについて知るべき価格は①相続税申告に必要な路線価から算出する価格と②不動産売買に関する価格(いわゆる時価)です。
不動産の価格を早めに知っておいたほうが良いケース①
不動産の価格を早めに知っておいたほうが良いケースの一つは相続税の申告が必要である、あるいは申告が必要になる可能性があるケースです。
相続税の申告は被相続人が亡くなられてから10か月以内と決まっています。
相続税の基礎控除=3000万円+相続人の数×600万円
上記の計算から求めて、遺産のトータルから見て基礎控除の範囲であるかどうか考える必要があります。
しかし、相続税の申告のうち不動産の価格については存在する不動産の地理的状況(公道から奥まったところにある土地など)や土地の形状(きれいに整形された土地ではなくきれいな四角になっていない土地)によって算出に慣れていなければ難しいケースもあります。
不動産をふくめた遺産総額でも明らかに基礎控除を超えないというのであるなら大丈夫ですが、少し判定が難しいケースなどは早めに税理士などの専門家に不動産の評価をしてもらうことをお勧めします。
不動産の価格を早めに知っておいたほうが良いケース②
不動産の価格を早めに知っておいたほうが良いケースの二つ目として、相続人がすべて遠方に居住していて相続した不動産に住むことがないケースです。
この場合、空き家となってしまい、メンテナンスや維持管理、税金などにお金がかかるだけではなく、空き家にしておくと不動産の痛みがはげしくなりやすく、所有する期間がながくなればなるほど、資産価値も下がりやすくなり、また維持管理の精神的、金銭的負担が増えていきます。
確かに、自分たちが長年育ってきた実家というものは愛着もあるでしょうし、亡くなった両親に悪いという思いもあるでしょうから可能な限りそのまま残しておきたいという思いもわかります。
しかし、最終的に活用する術がないのであれば不動産は「負の遺産」になってしまいがちです。
活用する術が見つからないというのであれば、売却することも視野に入れてまずは不動産の「時価」を知っておくことも相続手続きについては必要です。
このような場合にはぜひとも数社の不動産会社に相談し、査定をして不動産の価格を教えてもらいましょう。
査定は無料でしてくれるケースがほとんどですのでお気軽にご相談ください。