不動産をお持ちの方の相続について~日本の現状から考える~

皆さん、ご自身の財産における不動産の割合はどれくらいでしょうか?

 

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日本人の資産割合つについて

 

日本人の遺産の約4割が不動産であるというデータがあります。

実際に令和2年12月に国税庁が発表した資料によりますと相続税の申告があった人の相続財産の金額構成比の推移は以下の通りとなります。

 

平成27年 (2015年)

不動産 43.3% 現金・預貯金等 30.7% 有価証券 14.9% その他 11.0%

 

平成28年 (2016年) 

不動産 43.5% 現金・預貯金等 31.2% 有価証券 14.4% その他 10.9%

 

平成29年 (2017年) 

不動産 41.9% 現金・預貯金等 31.7% 有価証券 15.2% その他 11.2%

 

平成30年 (2018年) 

不動産 40.4% 現金・預貯金等 32.3% 有価証券 16.0% その他 11.3%

 

平成30年 (2018年) 

不動産 39.6% 現金・預貯金等 33.7% 有価証券 15.2% その他 11.5%

 

相続税の申告があった人をベースに数値を出していますので、相続税の申告が必要でなかった人、つまり基礎控除(3000万円+法定相続人数×600万円)の範囲内の人であったらもっと多いといえます。

相続税の期限と納付

 

相続税の申告及び納税の期限は亡くなってから10か月以内です。

 

この間に様々な死亡手続きをしながら遺産や相続人の特定、遺産の評価、税額の算出、遺産分割協議などを進めていかなければなりません。

 

そして、相続税の納付は原則として現金で納付しなければなりません。

 

物納という手段もあるのはあるのですが、そもそも物納を認められる不動産は、抵当権などの担保権が設定されていない、土地の境界が確定している、借地権設定していない、権利の帰属について争いがない、耐用年数を経過していない、など数々の条件をクリアしていかなければなりません。

 

不動産の売却にかかる期間

 

また、不動産を売却しようとして不動産会社と媒介契約を結び、実際に売却できる、つまり手元にお金が入るまでの期間は平均して4~8か月と言われます。

 

確かに、いい物件はすぐにうれますが、あまりよくない不動産はただでも引き取り手がいないという状況にあります。

 

平成29年度の不動産の指定流通機構の新規売却登録件数が1,621,702件であるのに対し、同年の売り物件成約報告件数は179,289件と11%程度の数字しかあがっていません。

 

この数字だけをみるならば、売ろうと思った人の11%しか売ることができなかったというようにみえてしまいますが、実際はそういうわけではありません。

 

このような指定流通機構に掲載しないこともありますし、成約の報告を怠っていることもあります。

 

ですので、この数字だけで悲観的になる必要はありませんが、単純にすぐに売れるものではないということの認識をお持ちいただきたいと思います。

 

まとめ

 

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つまり、何が言いたいかと言いますと、ご自身が亡くなった際に相続税がかかる方についてはきちんと今の間から不動産を売却し納税資金を現金で確保するということや、あるいは、生命保険など容易に現金化できるもので納税資金を準備しておく必要があるということです。

 

何にせよ事前の準備を入念にしておくことが一番大切です。