高齢者の相続問題

日本人の高齢化に伴い、相続にも高齢化問題が発生しています。

 

 

特に未婚や離婚、出生率の低下とともに兄弟姉妹が相続人になると相続人の高齢化が顕著となります。

 

88歳の方がなくなって、子どもがいない、当然両親もすでに亡くなっている。そうなると相続人は亡くなった方の兄弟姉妹となります。88歳の方の兄弟姉妹となると当然のことながら皆様高齢者となります。

 

そのような際には相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合があります。

 

認知症といっても一概にいうことはできませんが、軽度の認知症で判断能力があれば問題はないのですが、判断能力がなくなれば成年後見制度を利用する必要があります。

また、認知症ではなくても脳梗塞等で意思表示をすることができない場合もあります。

 

いずれにしても高齢者の相続人がいる場合は成年後見制度を利用する必要があるケースが出てくる可能性が高いと言えます。

 

相続人の中に成年被後見人がいたら

相続人の中に判断能力がない方がいた場合、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てをする必要があります。

 

判断能力がない人にかわり、財産管理、遺産分割協議等を行ってもらう必要があるからです。

 

また、成年後見人が就任した場合、成年後見人は原則として本人の財産を減少させることはできませんので、少なくとも法定相続分を確保する必要があります。

 

不動産をほかの相続人が取得する場合には預貯金等で、預貯金等が相続分を確保することができるほど十分にない場合は、不動産を取得した相続人から代償金などで相続分を確保する必要があります。

 

遺産分割協議

遺産分割協議がととのったら、その内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員が遺産分割協議書に署名および実印で押捺します。

 

成年後見人が就任している相続人は成年後見人が相続人の代わりに署名し、成年後見人の実印を押捺します。

 

相続は亡くなった人の家庭事情や財産状況等によってスムーズに相続手続きが進む場合もあれば、そうでない場合もあります。

 

独居老人で、何十年も親族と連絡を取っていないという場合もあります。

ある日突然、何年も連絡を取っていない親族の相続人になる可能性がないとは言えません。

今後、日本の高齢化、未婚率の上昇、出生率の低下などの社会構造を考えると、相続人が高齢者の兄弟姉妹であるという事例が増加していくことが考えられます。

 

また、遺産としてのこるのは不動産や預貯金などのプラスの財産だけではなく、負債なども相続されるケースもありえます。

 

遺言を残すなど法律だけの問題ではなく、親族仲良く、誰にどのように面倒をみてもらうのかという人と人とのつながりも重要になってくるのではないでしょうか。