相続放棄と不動産

 

相続が発生すると相続人には3つの選択肢があります。

 

①すべて相続する

②相続によって得たプラスの財産の限度において債務などのマイナスの財産も相続する

③相続しない

 

①が単純承認、②が限定承認。そして③が相続放棄です。

 

一般に言われる「放棄する」というだけでは遺産分割協議の中で相続財産を取得しないという意味となり何らしかの相続手続きに関与をする必要が残ります。

 

相続放棄はそもそも相続人でないと判断されるほど強力な効果を生みます。

 

相続放棄の申立

相続放棄の手続きは自分が相続人であると知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

 

申し立てる裁判所は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

 

相続放棄が家庭裁判所に認められると家庭裁判所より相続放棄申述受理証明書という書面を出していただけます。

 

この相続放棄申述受理証明書という書面をもって相続放棄を認められ相続人でないという証明になります。

 

相続放棄が認められると相続放棄受理通知書という書面が家庭裁判所から送られてきますが、こちらの書面では登記等では利用できませんので、別途相続放棄申述受理証明書を発行してもらうように家庭裁判所に書面にて請求する必要があります。

 

不動産の手続き

不動産の登記名義を被相続人から相続人等に変更する場合には上記の相続放棄申述受理証明書が必要です。

 

相続を原因として登記名義を変更するには被相続人の出生から死亡にいたるすべての戸籍、および相続人全員の戸籍等が必要となりますが、戸籍上では相続放棄をしているのかどうか、法務局は判断することができません。

 

仮に相続人がA、B、CといてCが家庭裁判所にて相続放棄を行ったとします。

相続放棄が家庭裁判所にて認められるとCは最初から相続人ではなかったものとみなされますので、遺産分割協議のテーブルに乗る必要はありません。

 

遺産分割協議の結果としてAが不動産を取得する旨の協議が整った場合には、その旨の遺産分割協議書を作成しAとBが署名及び実印での押捺をします。

 

相続放棄申述受理証明書を法務局に一緒に提出することにより、法務局も相続人はA、B、Cの3人だが、Cは相続放棄をしていることがわかります。それゆえ遺産分割協議書にもCの署名捺印がなくても大丈夫だと理解することができるのです。

 

相続放棄の手続きにしてもご自身ですることも可能ですが、相続放棄は原則として3か月以内にしなければならないという時間との勝負の部分もあります。

 

 

もし、ご自身の負担となるのであるならば専門家に相談されるのがよいでしょう。専門家に依頼すれば相続放棄申述受理証明書まで取得してもらえるので安心です。