亡くなってから、遺言があるかどうかを、相続人が知らず探すというケースをよく耳にします。
あるいは、相続人が把握している遺言が最後にかかれた遺言かどうか不安なケース。
亡くなったあと突然、自筆証書遺言が見つかったというケース。
など。
自筆証書遺言はどこに保管しているか実際に探してみなければわかりません。
しかし、公正証書遺言は公証人役場で検索することができるのです。
検索できる遺言とは?
平成元年以降に全国の公証人役場で作成された公正証書遺言は、データで一元管理されるようになりました。
この制度の始まりから、どこの公証人役場で作成された遺言であっても、公証人役場で検索することができるようになりました。
そして、検索した結果、公正証書遺言が作成されていた場合は、作成した公証人役場で謄本を発行してもらうことが可能です。
これまでは、遠方であってもその公証人役場に行って謄本を請求する必要がありましたが、郵送での請求が令和4年1月1日よりできるようになり、とても便利になりました。
検索できる人は誰?
ただ、誰でも遺言を検索できるわけではありません。
遺言者が生存中は遺言者本人あるいはその代理人しか請求することができません。
遺言者が死亡した後は遺言者の相続人や利害関係人が請求することが可能になります。
利害関係人とは例えば遺言執行者などですが、ご自身が利害関係人と認められるかどうか公証人役場に確認したほうが良いでしょう。
検索に必要な書類は?
遺言者が生存中の場合は、
遺言者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード、印鑑証明書と実印など)が必要です。
遺言者が亡くなったあとの場合は、
遺言者の死亡記載のある除籍謄本・遺言者と相続人とつながりがわかる戸籍謄本・遺言者の本人確認書類が必要です。
それぞれ代理人が請求するとができます。
しかし、遺言者の生前は遺言者の遺言者が、そして亡くなった後は相続人等から実印を押捺した委任状と印鑑証明書が必要です
また、代理人の本人確認書類も必要です。
検索に必要な費用は?
謄本請求には手数料が発生しますが、遺言の検索は公証人手数料はかかりません。
無料です。
いままでは遺言があるのか?ないのか?探す手間がありましたが、データでの一元管理が導入され、とても便利になりました。
亡くなってから慌てることがないよう、できれば生前に遺言書の確認をしておくとよいでしょう。
もし突然のことで準備をしていなかったときは、最寄りの公証人役場で検索しましょう。