不動産を相続するための費用

不動産を相続する際には、相続税以外にもさまざまな費用がかかります。今回は不動産を相続する際の費用について解説します。

 

登記費用

不動産を相続により取得すると登記をする必要があります。

不動産登記とは不動産の所有権や抵当権を対外的に示す役割があります。

不動産の登記は自分で行うこともできますが、司法書士などに依頼をすることも可能です。司法書士に依頼する場合、別途司法書士の報酬を支払う必要があります。


相続した不動産はいままで、登記されずに放置されることも多かったのですが、法改正により必ず登記をする必要があります。

相続登記の義務化は2024年4月から予定されています。

今までは相続登記は義務がなく、相続人の任意となっていました。その結果、費用などもかかることから登記をせずに放置する人も多く、持ち主不明の土地は北海道全土の面積に匹敵すると言われています。

義務化以降は相続発生から3年以内に登記を行わなければ10万円の罰金が科されるようになります。

相続が発生したら登記を忘れないようにしましょう。


登録免許税


不動産を売買や相続などにより取得すると登録免許税がかかります。


税率は売買の場合は購入した不動産価格の2%、相続の場合は取得した不動産の0.4%です。

価格が100万円未満の土地を相続した場合、特例により非課税になります。

土地・建物それぞれに登録免許税はかかります。


登録免許税は原則現金一括納付することになっていますが、オンライン申請の場合は電子納付することができます。また、納税額が3万円以下の場合は、登記の際に印紙を貼り付けることにより、納付することもできます。

 

不動産取得税はかからない


不動産を購入すると不動産取得税がかかります。しかし、相続で取得した場合は不動産取得税はかかりません。不動産取得税もかかると勘違いしている人も多いので注意してください。


年齢が近い相続人に相続させると費用が何度もかかる


不動産を相続する際に注意したいことは、年が近い人に相続させると何度も費用がかかってしまうということです。


例えば子供がいない方で兄弟が3人いるケースですと、弟や妹に2度相続し、そのあと甥・姪に相続させると、相続によって不動産を取得する諸費用が何度もかかることになります。


また、相続税がかかる場合は相続税も何度もかかることになります。


このような事態を避けるために、兄弟には相続させずに甥・姪に相続させることを検討しても良いでしょう。