相続した不動産を売却する際の注意点

相続した不動産が不要な場合、売却を検討する方も多いでしょう。今回は相続した不動産を売却する際の注意点や特例について解説します。

 

不動産を売却すると税金がかかる

不動産を売却すると税金がかかります。具体的には譲渡所得税、登録免許税、印紙税などがかかります。
相続した不動産を売却する際に特に注意が必要なのが譲渡所得税です。譲渡所得は不動産を売却した際に得た利益に対して課される税金です。

不動産の利益は売却価格から購入価格と購入や売却に要した不動産仲介手数料などの費用を差し引いて計算します。
相続した不動産は購入時の価格がわからない場合や先祖代々引き継いだ不動産でかなり安く取得している場合があります。
購入時の価格がわからない場合、取得費として、5%を差し引くことができますが、売却価格のほとんどが利益になっていますので、重い税負担が発生します。譲渡所得税は翌年の2月~3月の確定申告で納付します。売却して得た現金を全て使ったり、解約できないような金融商品にしたりすると税金を払うことができませんので注意しましょう。

 

相続不動産を売却する際の特例

相続した空き家を売却した場合3,000万円の特別控除があります。
相続した空き家は1981年5月31年以前に建築された建物で、相続人が相続開始まで居住用として利用しており、売却まで空き家状態であったことが条件です。そのため、相続後賃貸に出した場合などは特例を利用することができません。
また、売却は3年後の年末までで売却価格1億円以下であることが条件です。この特例を利用することで、譲渡所得から3,000万円を控除することができますので、大きく税負担を減らすことができます。譲渡所得が3,000万円以内であれば、譲渡所得税はかかりません。

 

他の相続人からクレームが出る可能性がある

相続した不動産はしばらく置いておくべきという価値観がある人も多くいます。実家を相続した場合などでも3回忌までは置いておいて欲しいと考える人も多いものです。
自分の権利になっているのであれば、相続してすぐに売却しても問題はありませんが、他の相続人が感情的に許せないというケースもあります。
何年間売却できないなどの決まりはありませんが、他の相続人にも配慮した方が良いでしょう。相続してから期間が経過すると、3,000万円控除が利用できなくなるなどデメリットもありますので、他の相続人に説明して理解を得る事も重要です。