もらっても困る不動産③~道路がついていない不動産~

今回ももらっても困る不動産について解説します。今回は道路がついていない不動産について解説します。

 

道路がついてない不動産は利用価値がない?

道路がついていない不動産は、全く利用価値がないわけではありません。しかし、利用価値は著しく低いといわざるを得ないでしょう。その理由は建築基準法で定められているルールにより、建物を建てることができないからです。

建物を建築する場合、幅が4メートル以上の道路に2メートル以上接している必要があります。そのため、道路に接していない土地や2メートル未満の接道、細い道路にしか面していない場合は、土地がいくら広くても建物を建てることができないのです。

昔の法律であれば、建てることができたため、建物が残っている場合も多くあります。しかし、現在が建物が建っている場合でも、建物を建て替えることはできません。

 

道路がついていない不動産を保有している場合の対処方法

道路がついていない不動産を保有している場合の対処方法について解説します。

道路に面している隣地に購入してもらうか隣地を購入する

接道義務を果たしていない土地を対処するためにまず検討するべきことは、隣地の人と交渉し、隣地の人に土地を購入してもらえないかということです。接道していない土地を購入しても建物を建てることができないため、ほとんどの人にとって意味がありません。しかし、隣地の人であれば、自分の土地とあわせることで道路がついている土地にすることができますので、利用価値が生まれます。

隣地の人に購入してもらうことが難しい場合は隣地の土地を購入することを検討してもよいでしょう。隣地を購入することで、自分が保有している土地の価値を向上させることができます。

ただし、購入するにしても売却するにしても隣地の人との交渉が必要となります。隣地の人としても、交渉の相手方が自分しかいないことは容易に想像できますので、価格交渉は隣地の言い値になってしまうケースも多くあります。

建物をリフォームする

接道義務を満たしていない土地は、新しい建物を建築することはできませんが、既存の建物を活かしてリフォームやイノベーションをして価値を向上することは可能です。建物が老朽化していて利用することが難しい場合は、建物をリフォームやリノベーションで使える状態にし、自分で利用したり、他人に賃貸に出して収益を得たりすることも可能です。

収益を得られる状態になれば収益物件として売却できる可能性もあります。