相続財産が不動産しか無い!相続人が複数人いる場合はどうしたら良い?

もし、突然相続事由が発生したらみなさんはどうしますか?相続事由が発生するということは、親族の方が亡くなるということです。寂しいですし、悲しいですよね。

しかし、遺産を受け取る権利は、法定相続人なら基本的に誰もが持つ権利です。

 

ところで話は変わりますが、みなさん兄弟姉妹やご両親はご健在ですか?

兄弟姉妹やご両親がご健在の方で、仮にお父様が亡くなり、これと言って財産と呼べるものがない。唯一あるとすれば、お父様が建てたマイホームくらいかな。という方。

 

マイホームも当然に財産として、自分も遺産として受け取る権利があります。

しかし、不動産の他に財産と呼べるものがなく、法定相続人が複数人いる場合はどうしますか?相続を諦めますか?

もし、お母様が住み続けるから相続は諦めるというのであれば、相続放棄の手続きは忘れずに済ませてくださいね!

 

では、たとえ財産が不動産しかなくても絶対に相続したい!という方が多数いた場合、どのように分割しますか?

 

不動産を法定相続人分にカットして分配することはできません。

 

今回は、不動産の遺産分割方法についてお話をしていこうと思います。

 

不動産の遺産分割方法

f:id:sozoku_concierge:20200224152827j:plain

唯一の相続財産が不動産しかない場合であって、相続人が複数人いる場合、“争続”に発展してしまう可能性が非常に高いです。できることであれば、争続は避けたいと思うのは当然です。

では、争続を避けるためにできる遺産分割方法についてお話をしていきますね。

 

まず1つ目は、当該不動産を売却してお金に変えて、みんなで遺産分割をする方法です。きっと、話が一番うまくまとまる方法ではないかと考えます。

 

しかし、ご家族の誰かが住まわれている場合、売ってしまえば住処がなくなるから困る!という場合も考えられますよね。

 

そのような状況であれば、他の相続人に対して遺産分割分を渡してしまえば良いです。

 

例えば、父・母・子✕2(2人とも成人し独立)という家族モデルがあり、父が死亡したとしましょう。唯一の財産はマイホームのみであるが、母はその家に住み続けたいと考えます。

 

しかし、子2人も遺産はしっかりともらいたいと考えていた場合、母が子2人に対して、相続分を現金で渡してしまえば良いのです。

 

不動産の価額が1,000万円だとすれば、子2人に250万円ずつ渡せばマイホームを残したまま問題が解決します。

 

もしも現金の用意が難しければ、マイホームの売却を検討するか、条件を満たしていればリバースモーゲージで資金準備をしても良いでしょう。

 

リバースモーゲージとは、逆住宅ローンとも呼ばれ、自分が亡くなったあとに不動産を売却することを条件に、融資を受ける方法です。

融資とは言っても、最終的には不動産で返済を行うため、生きている間は返済の必要がない、もしくは利息の返済のみで良いのが一般的です。

 

リバースモーゲージの1番のメリットは、一生涯その家に住み続けられるうえに、資金の確保ができるということです。

本来は、老後資金の準備などを目的として利用されるケースがほとんどですが、状況に応じて、活用してみても良いでしょう。

 

まとめ

今回は、相続財産が不動産しかなかった場合、どうやって遺産分割をするの?ということについてお話をしてきました。

 

相続できる財産が不動産しかなかった場合、不動産を売却してみんなでお金を分け合う方法が1番手っ取り早いです。

ただ、これからも住み続ける予定の人もいるかもしれませんよね。そうなってしまえば、争続になりかねません。

 

争続を避けるためにも、他の相続人に対してお金を渡し、納得してもらいましょう。

もしもお金の準備が難しいのであれば、リバースモーゲージもひとつの手段です。

 

相続は、相続人全員の権利ですので、しっかりと協議を行いましょう。

不動産を相続した場合に必要な書類一覧!

被相続人の死亡によって、相続事由が発生し不動産を相続した方のほとんどは、相続に関する知識も不動産に関する知識も少ないことでしょう。

 

ですが、不動産を相続する方は、決して少なくはありません。日本での持ち家率は80%を超えており、ほとんどの方がマイホームを持っています。

マイホームを持っている方が死亡すれば、相続人である人が不動産を相続します。

 

つまり、日本人の約8割の人は不動産を相続すると言っても過言ではありません。

8割と聞けば、あまり他人事とは思えませんよね。しかし、実際に相続の場面になってみなければ、具体的なイメージも湧かないものです。

 

そこで今回は、不動産を相続した場合に必要となる“書類”について詳しくお話をしていこうと思います。

 

不動産相続に必要な書類とは?

f:id:sozoku_concierge:20200415220952j:plain

不動産の相続については、書類がとても重要な役割を担います。

もし仮に書類に不備があれば、後に面倒くさいことになってしまう可能性もありますので、前もって頭の中で整理をしていきましょう。

 

では、不動産相続に必要な書類について紹介していきます。

 

不動産相続に必要な書類は下記のとおりです。

・相続人全員の戸籍謄本

(被相続人が死亡した日以降の最新の戸籍謄本が必要となります。なお、相続人全員の戸籍謄本は、相続人が複数人いる場合に必要な」書類です。)

・相続人全員の印鑑証明書

(同じく、相続人が複数人いる場合には全員の印鑑証明書が必要です。相続人が自分日1人であれば、自分の分のみで大丈夫です。もし、印鑑登録を行っていないのであれば、平日に役所で登録を行ってください。)

・被相続人の戸籍謄本

(亡くなった方の生まれてから死亡するまでのすべての期間の戸籍謄本が必要です。)

・被相続人の住民票の除票

(被相続人が死亡し、除票となった証明のために必要な書類です。)

・遺産分割協議書

(相続人が複数人いる場合は、遺産協議を行い、相続を行いますが、協議が終了し同意されたことを証明するために、遺産分割協議書が必要となります。)

・不動産登記事項証明書

(被相続人が行っているはずの、登記事項証明書を取得しなければいけません。)

・相続人の住民票

(当該不動産を相続しようとする人全員の最新の住民票を準備してください。)

・固定資産評価証明書

(固定資産評価証明書も必要となりますので、必ず準備をしておきましょう。)

 

自分で不動産を持ったことがない方にとっては、初めて聞く書類が多いかと思います。

もしも書類の準備方法がわからなければ、専門家へ依頼をしてみるのもひとつの手段です。状況に合わせて、準備方法を考えてみましょう。

 

不動産相続に関わる費用について

f:id:sozoku_concierge:20200228104723j:plain

必要書類の準備が済んで、不動産の相続を無事に済ませたとしましょう。

ところが、そこですべての不動産相続が終了するわけではありません。

 

不動産の相続であっても、原則現金での相続税納税が待っています。

相続税は、当該不動産の評価額に応じて発生しますので、準備をしておきましょう。

 

そして、相続税以外にも、登記免許税や各種書類の取得費用など、細かな部分で費用が発生します。

もしも、相続財産が不動産のみであれば、現金の準備が厳しいかもしれません。しかし、相続税などは現金納付が原則です。

前もって、資金準備を行うなどの対策を行っておきましょう。

 

まとめ

今回は、不動産相続に必要な書類について紹介しました。

不動産相続時には、戸籍謄本や住民票などさまざまな書類の準備が必要であるうえに、現金の準備も必要とのことでした。

 

故人が残した財産であっても、税金が課されるのが日本のルールです。

必要書類や必要な資金、何かと準備が大変ですが、相続が発生した後、早い段階で準備を進めておきましょう。

不動産に相続期限ってあるの!?知っておきたい不動産相続知識

相続は、親族が死亡すれば発生してしまうため相続は突然に発生します。

 

親族の死は、だれもが悲しい状況ですが、相続に関する話も進めていかなければいけません。

とくに、不動産の相続に相続期限はありませんが、相続放棄の手続き等を行いた場合には、注意が必要です。

 

今回は、不動産の相続事由が発生した際に、気をつけなければいけない相続期限について詳しくお話をしていこうと思います。

相続期限とは?

f:id:sozoku_concierge:20200506153640j:plain

まずはじめに、相続財産の中に不動産があった場合で、“単純承認”をする場合には、なんら手続きを行う必要はありません。

また、相続登記の手続きにも期限がなく、話し合いなどが落ち着いてからの登記でも問題ありません。

 

しかし、注意しなければ行けない点が、相続放棄や限定承認をする場合には、期限があるので注意が必要です。

また、相続税の納税期限も定められているので、必ず期限内に納税しなければいけません。

 

相続税の納税期限は、被相続人の死亡を知ったときから10か月以内です。相続の話し合いが終了した時点ではないことを覚えておいてください。

 

そして、相続財産が不動産しかなかった場合、自分で相続税を用意しなければいけません。どうしても現金を用意できなかったり、そもそも相続をする気が無かったりなど、相続放棄をする場合には、被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に相続放棄の手続きをしなければいけません。(限定承認も同じ)

 

もし仮に、3か月以内に手続きを行わなかった場合、単純承認したものとみなされますので、相続放棄をするのであれば、忘れずに手続きを行いましょう。

 

 相続登記に期限は無いが、遅いとデメリットだらけ!

f:id:sozoku_concierge:20200506163139j:plain

相続事由が発生し、単純承認するのであれば、なんら手続きを行う必要はありません。相続登記に関しても、期限はありません。が、できるだけ早めに相続登記はしておいたほうが良いです。

 

期限が定められていないため、いつでも良いのですが、不動産を売却しようとしてもできませんし、遅ければ遅いほど相続登記の手続きが面倒になります。

 

例えば、相続した不動産を売却する場合、当然に不動産の所有者を自分に移さなければいけません。

後に不動産を売却しようと考えているのであれば、早めに済ませておいたほうが良いです。

 

そして、2つ目のデメリット、遅くなればなるほど手続きが面倒になるですが、仮に相続人が複数人いた場合、相続人全員で“遺産分割協議”を行います。

そして、いざ相続登記を行おうとした際には、相続人全員の合意及び遺産分割協議書への捺印、印鑑証明が必要となります。

 

もし仮に、遺産分割協議終了後しばらく経ってから不動産相続登記をしようとした場合、もしかしたら他の相続人が死亡しているかもしれません。

死亡していなくとも、所在がわからなくなっていたり、関係悪化によって書類の準備ができなかったりする可能性があります。

 

そのため、不動産の相続をしたのであれば、早い段階で相続登記をしておいたほうが、良いです。

 

まとめ

今回は、不動産を相続した場合、相続に期限はあるの?というテーマについて紹介してきました。

 

結論としては、単純承認の場合はそもそも手続きを行う必要はない。ということ、そして、相続登記は行わなければいけないが、期限の定めはないということでした。

 

ただし、相続をした場合の相続税納付期限は、被相続人が死亡したことを知ったときから10か月以内。相続放棄や限定承認をする場合には、被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に手続きをしなければ、単純承認したものとしてみなされる。ということでした。

 

相続税の納付もそうですが、相続放棄や限定承認を考えている場合には、期限に注意しましょう。

不動産の“争続”とは?トラブルを回避するためにできること

だれかが死亡すれば、当然に相続が発生します。

相続財産が一切ないという人は、ほとんどいないのではないでしょうか。

相続は、プラスの財産のみならず、マイナスの財産すらも相続するためです。

 

当然に発生する相続は、一生のうちにそう何回も経験することではありません。

ところが、相続をきっかけに家族間の関係が悪化してしまう可能性があるんです。

とくに、不動産の相続時には多いです。とても悲しいですよね。

 

では、どのようにすれば、トラブルを回避できるのでしょうか。

今回は不動産の“争続”についてお話をしていこうと思います。

 

不動産争続とは

f:id:sozoku_concierge:20200506163139j:plain

みなさん、“争続”という言葉を聞いたことがありますか?

 

一応言っておきますが、誤字ではありませんよ!

争続とは、通常の相続とは異なり、争いが発生してしまう相続のことを指す、造語です。

 

相続発生時に争いが起こることは、昔から当たり前のようにありました。

とくに、相続財産が高額になればなるほど、争続になりやすい傾向にあります。

 

また、相続人が複数人いるにも関わらず、相続財産が“不動産のみ”の場合にも争続が発生しやすくなります。

 

例えば、相続人が配偶者、子2人(いずれも成人、独立)であり、相続財産が動産のみであったとしましょう。

 

配偶者は自分の居住先として、当然に自宅を残しておきたいはずです。

ところが、法定相続人である子2人は、不動産を売却して、お金に変えたうえで相続をさせるべきだと、意見が分かれてしまいます。

 

仮に、配偶者に子2人がもらうべき相続財産を有していれば、金銭を支払って済む話です。ところが、持っていなければ“争続”に発展してしまう可能性が高いんです。

 

互いに、当然の権利を主張しているだけではありますが、不本意ながら争続に発展してしまう可能性があります。

 

争続を防ぐためにできること

f:id:sozoku_concierge:20200506163008j:plain

争続は、被相続人のみならず、相続人としても避けて通りたいはずです。

では、争続を回避するためにできることはあるのでしょうか?

 

もちろん、あります!

例えば、不動産以外の財産を確保しておくことで、法定相続人全員で分配が可能ですよね。もちろん、財産を増やすのはそう簡単なことではありません。

 

しかし、生命保険などを活用しておけば、“現金”の確保が可能ですし、保険料の負担もそこまで大きくはありません。

被相続人が生前に入っておく必要がありますが、トラブル回避のために、加入しておいても良いでしょう。

 

他には、遺言書を残しておくのもひとつの手段です。

不動産は、売却せずに配偶者に相続をさせる旨などを記載しておけば、効力が生じます。

ただ、遺留分などを主張される可能性もありますので、争続を絶対に回避できるのか?と聞かれてしまえば難しいかもしれません。

 

ただ、生前に家族全員で話し合いを行っておくことで、ある程度の争続は回避できるはずです。

 

ちなみに、遺言書の効力を生じさせるための手続きと遺言書の種類についても併せて紹介しますね。

 

遺言書の種類と効力を生じさせるために行うべきこと

遺言書は、故人の意志を残すために、必要なものです。

“争続”を防ぐためにも、とても大切な手続きですので、しっかりと把握しておきましょう。

 

まずは、遺言でできることについてですが、身分に関すること、相続に関する事項、財産処分に関する事項の3つです。

 

自分の財産をだれに相続させたいのか、どのように処分してほしいのかなどを書くことが可能です。

 

そして遺言書には、普通方式遺言として下記の3つの種類があります。

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

 

もっとも一般的な遺言書は、自筆証書遺言です。

自筆証書遺言では、遺言者が全文・日付・氏名を自筆し、押印をして作成します。

日付や氏名、押印がなければ、効力が生じませんので注意してください。

 

公正証書遺言は、公証人によって作成される遺言書です。

文字が書けない人でも、意思能力があれば作成が可能な遺言書であり、証人が2人以上いることが条件です。

 

秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密にして保管するための方式です。

争続を回避するためには、法定相続人にも話をしておくべきですので、あまりおすすめはしません。

 

何らかの理由で秘密にしておきたい場合には、証人2人以上の立ち会いのもとで作成が可能です。

 

遺言書は、故人の意志を残すためにとても必要なものですが、検認と開封を誤れば効力を失いますので注意してください!

 

遺言書は基本的(公正証書遺言以外)に、家庭裁判所にて検認手続きが必要です。

また、封印のある遺言書については、家庭裁判所で、すべての相続人が立ち会いのもと開封しなければいけません。

 

いずれも、争続を回避するためには必ず必要な手続きですので、忘れずに実行してください。

 

まとめ

今回は、不動産の“争続”について紹介しました。

相続財産が不動産しかなく、意見が一致しなければ、争続に発展しやすいです。

 

とくに、配偶者がいる場合には、居住用としている場合が多く、親子間で関係が悪化してしまう事例も多くあります。

 

被相続人は、残された家族が仲良く暮らしていけるように前もって準備をしておかなければいけません。

 

遺言書の準備も然り、前もって家族全員で話をしておくことで、争続はある程度防げるのではないでしょうか。

不動産の相続は要注意!不動産の相続税と相続の種類について詳しく解説

人は必ず、最期の日を迎えます。

残された家族の生活を考えれば、少しでも多くの財産を残したいと思うのは当然です。

 

もしかしたら、自分が死んでも家族の住居だけは確保しようと思い、マイホームを購入した方もいるかもしれません。

 

しかし、マイホームを購入すれば本当に安心なのでしょうか?

不動産の相続には、落とし穴があるんですよ。

 

もしものときのために購入した不動産であっても、知らなければ、最悪の場合、手放さなければいけなくなります。

 

せっかく購入した不動産を家族に残すために今回は、不動産と相続税についてお話をしていこうと思います。

不動産の相続税と相続放棄

f:id:sozoku_concierge:20200506153640j:plain

被相続人が死亡し、自分が不動産を相続したらどうでしょうか?

被相続人の死は悲しいかと思いますが、タダで不動産を取得できたなら、少しは嬉しい気持ちはあるのではないでしょうか。

 

もちろん、不動産の相続が“タダ”とは言っても、みなさん、不動産を取得した際に発生する費用についてはご存知ですよね。相続では、不動産取得税は発生しませんが、登記費用が発生します

 

結構、費用はかかってしまうんですよね。でも、不動産を入手できるのであれば安いものですね。

 

ところで、“相続税”については、考えたことがありますか?

相続をすれば、当然に発生する税金です。

 

相続=現金のようなイメージが強いですが、不動産の相続もしっかりと相続税が発生します。

 

ちなみに、相続税の納付方法は“現金が原則”です。

ただし、どうしても金銭での納税が厳しいのであれば、物納も認められています。

 

物納として認められる財産は、物納申請者の相続財産であり、日本国内にあるものです。

 

例えば、被相続人の残した財産と呼べるものが、建物などの不動産のみであった場合で考えてみましょう。

相続税(金銭)を自分で用意し、納税するか、不動産を売却して納税するか、相続放棄をするかしかありません。

 

もし仮に、被相続人が相続人のために立派な建物を残したとしましょう。

納めるべき相続税額は、あまりにも高額になってしまいます。

 

不動産を相続財産として残すのであれば、生命保険に加入しておくなどして、相続税分の金銭を用意しておくようにしましょう。

 

相続の種類

f:id:sozoku_concierge:20200506153816j:plain

先程は、不動産の相続税についてお話をしました。

もしも、納税すべき金銭を用意できなければ、最悪の場合相続放棄をするしかありません。ということでした。

 

ただ、相続と言っても、3つの相続の種類があることはご存知ですか?

もっとも一般的な単純承認、一部のみ相続をする限定承認、全く相続をしませんよ!という相続放棄です。

 

不動産を相続した場合であっても、当然に相続税の支払いをしなければいけません。

もしも相続税を支払う経済的余裕がなければどうしますか?

 

まずは、3つの相続について詳しくお話しますね。

 

単純承認

単純承認とは、被相続人が残した財産すべてについて相続をします。という相続方法です。

もしも、被相続人に借金があれば、遺産と同時に借金も相続しますので注意してくださいね!

もちろん、遺産と呼べるものが一切なく、借金だけあったとしても、単純承認してしまえば、すべてを相続します。

 

単純承認は、特別な手続きを行う必要はありませんが、被相続人が残した財産の一部でも処分した場合には、単純承認したものとみなされます。

 

つまり、相続した不動産を売却してしまえば、単純承認したものとみなされてしまうため、後に借金が発覚した場合には、借金も支払わなければいけなくなります!

 

限定承認

限定承認とは、プラスの財産からマイナスの財産を差し引き、相続する方法です。

 

プラスの財産よりもマイナスの財産が多かった場合には、プラスの財産を上限に支払い義務が発生します。

もしもプラスの財産の範囲内で抑えることができれば、差し引いた財産を相続します。

なお、限定承認を選択するのであれば、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出なければいけません。

 

相続放棄

相続放棄とは、プラスの財産、マイナスの財産、一切関係なくすべての相続を放棄する方法です。

 

相続放棄も、限定承認と同じく、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申し出が必要です。

なお、相続放棄は単純承認とは異なり、単独での放棄が可能です。

 

まとめ

今回は、相続税と相続放棄について紹介しました。

相続税は、相続財産すべてに対して課税されます。もちろん、不動産に対してもです。

 

何度も申しますが、納税すべき金銭を用意できなければ、せっかく相続した不動産を手放すしかありません。悲しいですよね。

 

ちなみに、相続税は、相続の開始を知ったときから4ヶ月以内に確定申告(準確定申告)を行い、納税しなければいけません。

 

不動産を売りに出して、4ヶ月以内に確実に現金を用意できる自信はありますか?

延納や物納も認められてはいますが、ケースバイケースです。

 

不動産のみの相続は、非常に多くの金銭が必要ですので、前もって準備をしておくか、金銭と同時に相続できるようにしておかなければいけません。