相続した不動産を共有にした時の問題点

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親が所有していた実家を相続するというケースが多々あります。

例えば、今まで母親が住んでいましたが、母親もなくなり実家の処分をどうするかということで、とりあえずは兄弟の二人で法定相続分通り2分の1ずつ相続したとします。

 

とても単純な話で、法定相続分通りの相続となりますから何も禍根を残さないように思えます。

 

しかし、実はことはそこまで単純ではないのです。

 

今回は不動産の「共有に潜む罠」についてお話をさせていただきます。

 

共有とは

共有とは、所有権などの権利が複数人の所有あるいは、利用されている状態のことをいいます。そして、共有関係にある者のことを共有者といます。

 

そして、各共有者は「共有物の全部」を使用することができます(民法第249条)。

 

つまり、上記の例で兄弟二人が2分の1ずつ相続したという共有状態であっても、兄が家屋あるいは、土地の半分だけしか使えないというわけではなく、土地・建物の全体について使用することができるということです。

 

そう考えると、共有状態でも何の問題もないように思えます。

 

共有の落とし穴

しかし、民法第251条によると「共有物の変更・処分を行うには共有者全員の同意や判断が必要」とされています。

 

もう少し詳しく説明します。

 

例えば建物の大規模な改修工事を行ったり、建て替えたり、土地を宅地造成したり、盛り土をするなど、物理的な変更を加える場合、売却や処分、賃貸(短期間のものを除く)などの一切の取引行為には民法第251条により、手続きにおいて他の共有者全員の同意を得ることが必要となっています。

 

つまり、兄弟共有で相続した不動産をいざ売却や賃貸に出そうとしても全員の同意が必要となるということです。

 

その結果として、共有者の中でそれらの変更・処分などの条件に同意しない人が1人でもいた場合、それらを行うことができなくなります。

 

例えば、兄弟二人だからといって安易に共有状態にしたとしてもそれ以前に実家を今後どういう風にする予定なのかということを事前にしっかりと話し合っていなければ兄弟間で齟齬が生じる恐れがあります。

 

実際の事例

先ほどのご兄弟の事例ですが、長男さんは遠方に住んでいて、二男さんが親の実家に比較的近いところに住んでいました。

 

相続で取得した後に実家に近い、ただ、近いといっても車で1時間弱の距離に住んでいました。実家の整理などは弟夫婦が兄より近いということで休日に行っていました。

 

しかし、兄は弟に依頼するだけで全く協力的ではありません。固定資産税も当然折半のわりに実際の管理や手入れは弟夫婦が行うということになっていってしまいました。

 

弟夫婦は持ち家であり実家はもう処分したいと考えていましたが、兄は5年後定年したら実家に住もうと考えているようです。

 

実家の管理に負担を抱えた弟は兄に売却をしたいと相談しましたが兄は「大切な実家を他人のものにするなんて何を考えているんだ」と売却に応じてもらえず、しぶしぶと管理だけを現在も継続しています。

 

今回のケースでは最初から実家の処分管理について相続人間で話し合いをもたずに安易に法定相続分通りに相続した結果から弟側は不満を抱えることになりました。

 

このように、共有状態では共有者全員に負担が均等にいけばいいのですが、兄弟間という間柄なかなかなうまくいかないケースも出てきます。

 

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まずは、遺産を今後どうしたいのか相続人間でお話し合いをしっかりとしていただくことをおすすめします。