清算型遺言がのこされていたら

遺言がのこっていてそれが清算型遺言の場合どのように手続きを進めていけばいいでしょうか。

f:id:sozoku_concierge:20210926083504j:plain

 

清算型遺言とは

文字通り遺産を清算してお金に換えてそれを分配するように記載された遺言のことです。

 

通常、遺言といえば「だれに何を残す」とか持分とかを指定したりするわけですが、この清算型遺言は「遺産を売却してお金に換える」ということまで指示していることが特徴です。

 

そして、清算型遺言の場合には遺言執行者が選任されているケースが多々あります。

 

遺言執行者とは遺言者の死亡後に遺言の内容を実現するために相続人全員の代理人となる方です。遺言執行者は遺言者が遺言の中で指定しているケースもありますし、遺言の中で指定されていなかった場合には遺言者の死亡後、家庭裁判所により選任してもらうことも可能です。

 

遺言執行者が選任されている場合、相続人の代理人として法的に認められるために相続人の手を煩わせることなく遺言執行者が手続きを進めていくことができます。

 

不動産の売却

遺言の中で「不動産は売却、換価しその売却代金から諸経費を差し引いた額をA、Bで各2分の1の割合で相続させる」などといった記載がある場合が今回の清算型遺言のケースにあてはまります。

 

遺言の中で遺言執行者として弁護士が選任されていた場合、遺言者は遺言者の死亡後、その指定された遺言の内容の通り不動産を売却してお金を分配する手続きを進めることができます。

 

あくまで所有者は相続人となるわけですのでけして所有権が弁護士などの遺言執行者のてにわたるわけではありません。

 

遺言執行者は相続人の代理人として、まず法務局に相続人全員名義に変更するよう登記申請をすることができます。

 

さらに、不動産会社と媒介契約の締結、買主がみつかれば買主との売買契約、さらに登記名義を相続人から新しい買主に変更するという登記手続きも相続人全員を代理することができます。

 

そして、最終的に売買価格から諸経費等を差し引いた金額を遺言の記載の通りに相続人などへ分配していくこととなります。

 

このように遺言執行者が選任されている清算型遺言の場合、すべての手続きを遺言執行者が行うことができます。

 

相続人はただ遺言執行者に手続きを任せておればよいので煩わしい手続きから解放されます。

 

f:id:sozoku_concierge:20210621140230j:plain

 

清算型遺言を残されている遺言者は少なく、また、まだ遺言をのこされているという方のほうが少ないでしょう。

 

ご自身が相続人になるということは一生でもなかなかあるものではありません。

 

ただ、終活の一環として遺言を考える場合にはこのような清算型遺言をのこしておいてお金にかえて分配しなさいという意思を相続人に伝えることもよいのではないでしょうか。